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国際法務 |
在留資格の認定や変更に関わる手続き、
永住許可申請や再入国許可申請
国際結婚の手続など入管法に関する手続き一切を行います。
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近年、日本に入国し
在留する外国人が増加するにともない、外国人の入国、在留を規律する出入国関係の法令は、多くの人々にとって身近な問題となってきました。
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シャローム行政書士事務所では一般に「入管法」と呼ばれている「出入国管理及び難民認定法」の法令に基づき、主に出入国管理を中心とした手続き・申請・相談業務を行っています。
また外国籍の方の日本での会社設立実績があり、対日投資(日本での営業所設置)等の相談・手続きをうけたまっております。
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申請の方法、手続きに必要な書類や費用には個別性がございますので、一度電話かメールにて、お問い合わせください。
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入管法における申請手続きについて
←入管法に関する電子テキストです。
ご参考にどうぞ。
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仙台駅東口 徒歩10分!
シャローム行政書士事務所♪ |